社団法人 日本超音波医学会四国地方会運営要領(案)
(平成 5 年 1 月30日 制定)
(平成 8 年 1 月25日 改正)
(平成11年 2 月 6 日 改正)
(平成11年11月13日 改正)
(平成14年10月 5 日 改正)
(平成18年10月 7 日 改正)
(平成20年10月11日 改正)
1.名称
この会は、社団法人日本超音波医学会四国地方会(以下「本会」という。)と称する。
2.目的
本会は、社団法人日本超音波医学会の地方会として、四国地区における超音波医学に関する学理及び応用の研究についての発表、知識の交換、情報の提供等を行うことにより、超音波医学及びその関連学問領域の発展と普及を図り、もって我が国における学術の進歩に寄与することを目的とする。
3.所属地域
本会に所属する地域は、愛媛県、香川県、高知県、徳島県とする。
4.事業
本会は、次の事業を行う。
一 定期的な学術集会の開催
二 その他本会の目的達成のために必要な事業
5.会員
本会の会員は、3項の所属地域に属する社団法人日超音波医学会会員とする。
6.役員及び役員の選任
一 本会に、次の役員を置く。
運営委員長 1名、財務担当運営委員 1名、監事1名、運営委員 若干名
二 運営委員は、社団法人日本超音波医学会の正会員である本会会員の中から運営委員会が候補者を任期開始の前年度開催の運営委員会において推薦、総会で選任するものとし、任期は2年とする。
三 次期運営委員長の選出は、任期開始の前年度開催の運営委員会において、その時点における運営委員の互選により選出し、任期は2年とする。
四 財務担当運営委員は、運営委員の中から運営委員長の委嘱により選出し、任期は2年とする。
五 監事は、運営委員の中から運営委員長の委嘱により選出し、任期は2年とする。
7.役員の職務
一 運営委員長は、本会の運営に関する会務を統括するとともに、本会を代表して、社団法人日本超音波医学会及び他の日本超音波医学会地方会との連係を図り、地方会運営委員長会議に参加する。
二 運営委員は、本会の運営を円滑に行うために運営委員会を組織し、会務を執行
資料6−4
する。運営委員会の定足数は、運営委員の過半数とし、議事は出席者の過半数をもって決する。
三 財務担当運営委員は、運営委員長の業務を補佐し、地方会の経理を行い、年度毎に収支決算書を作成する。
四 本会の総会は、年1回運営委員長が招集し開催する。ただし、運営委員長が特に必要を認めたときには、臨時総会を開催することができる。総会は、会員現在数の10分の1以上の出席により成立し、出席者の過半数以上の賛成により議決する。
五 監事は、本会経理業務、財産状況の監査、本会の業務執行状況の監査を行い、年度毎に収支決算書と収支決算監査報告書を、運営委員長を通じて理事長に報告する。
8.学術集会
学術集会は、原則として年1回開催する。
一 本学術集会の会長は、その都度運営委員会で選任し、学術集会の運営にあたる。その任期は1年とする。
二 本学術集会へは、他の地域の社団法人日本超音波医学会会員の参加を認める。
三 本学術集会に関する事項は、会誌「超音波医学」に広報し、学術集会における発表抄録(400字以内)は会誌に掲載することとする。
四 本学術集会での発表者は、原則として社団法人日本超音波医学会会員でなければならない。
9.会費
本会会員から、年会費は特に徴収しない。本会の運営に必要な経費は、社団法人日本超音波医学会の地方会交付金及びその他の収入をもって当てる。ただし、本会が主催する学術集会等の事業に必要な経費については、参加費をその都度徴収する。本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
10.事務局
本会事務局を下記に置き、会員との連絡事務、本会の諸記録の管理の業務を行う。
日本超音波医学会四国地方会事務局
〒760-8573 香川県高松市丸の内2-5 ヨンデンビル新館3階
電話&ファクス 087-811-6620
E-mail
usoundshikoku@yahoo.co.jp
11.施行、改廃
本運営要領は平成5年1月30日から施行する。この運営要領の改廃は運営委員会で行う。
附 則
本会役員の定年制は社団法人日本超音波医学会地方会規定に準ずるが、当分の間は現行の
ままとする。
附 則
この要領の改正は、平成14年10月5日から施行する。
この要領の改正は、平成18年10月7日から施行する。
この要領の改正は、平成20年10月11日から施行する。